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教育資金の一括贈与特例の活用

    これまで相続税対策を何もしてこなかったため、すぐに取り掛かれる相続税対策はないですかというご相談があり、お孫さんが何人もおられる方でしたので、「教育資金の一括贈与の特例制度」のお話をさせていただきました。
 「教育資金の一括贈与」とは贈与税の特例制度で祖父母から子供や孫の世代へと教育のための資金を一人につき1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。本来、一年間の非課税枠は受贈者一人当たり110万円で、また相続となれば多くの資産を保有している場合相続税も多額となります。「教育資金の一括贈与の特例」を利用すれば、一人につき1,500万円まで非課税で子供や孫に贈与出来るため、例えば3人の孫に教育資金を一括贈与する場合は4,500万円まで非課税となり、相続対策としても非常に有効な節税方法です。
 制度の概要を見ていきたいと思います。
1. 期 間:令和5年3月31日までにこの制度を使って贈与。
2. 受贈者:贈与を受ける時に30歳未満の子供、孫であること。
    前年の所得が1,000万円を超えていないこと。
3. 贈与者:贈与する人は直系尊属(祖父母や父母)であること。
4. 対象となる教育資金
① 学校などに対して直接支払うもの(1,500万円まで非課税)。
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の費用、学用品費、修学旅行費、給食費など。
② 学校以外へ支払うもの(500万円まで非課税)。教育資金の一括贈与は1,500万円まで非課税ですが、そのうち500万円までは学校以外の課外活動でかかる以下のような費用も適用対象となります。学習塾やスイミングスクールなどの月謝、スポーツインストラクター、ピアノ・絵画の講師へ支払う指導料、上記で使用する物品の購入代金、制服や体操着など学校が必要と認めたものの購入代金、通学定期券、留学のための渡航費など。
5. 手続きの流れ
贈与者を祖父母、受贈者を孫として手続きを見ていきましょう。
① 贈与者(祖父母)と受贈者(孫)の間で贈与契約書を交わす。
② 受贈者(孫)名義で金融機関に教育資金口座を開設する。
③ 口座を開設した金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出する。
(「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で税務署に提出する。)
④ 贈与者が教育資金口座へ教育資金を入金する。
⑤ 孫が授業料等を支払い、領収書を受け取る。
⑥ 教育資金口座を開設した金融機関へ領収書を提出し、教育資金口座からお金を引き出す。
6.注意したいこと
    教育資金の一括贈与の特例制度を利用して贈与を受けたものの30歳の誕生日までにその教育資金を使い切れなかった場合、残った金額に対して贈与税がかかるため注意が必要です。
    このようなお話をさせてもらいました。この特例制度を利用しても1年間で110万円までの贈与が非課税となる暦年贈与は使えますし、子や孫に必要な生活費や教育費をその都度渡しても贈与税はかかりません。相続税節税のための贈与の方法を私どもも一緒に考えさせていただきます。と、付け加えてお話をさせていただきました。
    私どもは出来るだけの節税をして大事な財産を次の代へ引き継ぐお手伝いをするのが大事な業務と考えています。何でもご相談ください。

 
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

〒630-8241 奈良県奈良市高天町21-2 野口高天ビル
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