相続争いと言うと、財産を何億円も持っている人が亡くなった時に起きるものと思われがちですが、最近の司法統計によると遺産5,000万円以下の事例が8割を占めるようです。
少ない遺産を巡る相続争いが増えたのは、相続に関する情報が広がり、相続する親族の権利意識が高まったことにあると思います。また、自分の財産がそれほどないと思っている人が相続対策を十分にとっていないことによるものと思われます。
相続争いで多いのは、自宅の土地・建物が主な財産で、それ以外のものが少ない場合に多い気がします。不動産は簡単に分割することが出来ないため、取り分を巡って遺族の間で揉め事になりやすいのです。
財産が少ない人ほど、遺言書の作成等によって自分が亡くなった後に相続人が困らないように、また揉め事がおこらないようにしてあげるのが、残された家族への心遣いかもしれませんね。
遺言書の作成についても、ご相談ください。法的にも問題が起きないように一緒に考えていきたいと思います。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘