もうすぐ所得税の確定申告の時期になりますが、所得税の面でも同居老親の所得控除は58万円とされ、同居していない老親の48万円、一般の扶養控除額38万円より優遇されています。
相続税には小規模宅地の特例という減税措置があります。この税度は平成27年1月からは対象面積が330㎡(現在240㎡)までは土地の評価額を80%減額することができる制度です。この評価の減額制度は、親と同居している子供が相続するときは無条件に80%減額ができるのです。同居でない子供が相続する場合には色々と条件があり、減額が制限されています。これらも親孝行している子供を税で優遇しているのだと思っています。
この制度についても、平成26年1月1日から同居の考え方が少し緩和されて同じ建物の中であれば入口が違っても、また家の中で行き来が出来なくてもOKになりました。一棟の建物内であれば別世帯であっても親孝行の範囲と考えられてきています。(マンションみたいに区分所有建物は対象外です。)
このように税の優遇措置も色々とあります。その判断の難しいものも多くあります。
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税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘