来年1月1日からの相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直しを目前にして、最近相続対策としての生前贈与が注目されています。
生前贈与では税務上注意しなければならないことが多々あります。
贈与は民法上贈与する側がその意思表示をし、贈与される側がもらうことを受諾することによって成立するとされています。
税務上よく問題とされるのは「親が子供のために預金口座を作り、贈与税が無税で出来る範囲の110万円を毎年贈与としてその口座に入金して、節税が出来たと安心して亡くなられた。」
税務署はこれは子供がもらっている認識が充分なかったのではないか、親が子供の名前を借りて預金をしているだけなので、子供の財産ではなく親の財産である。として、相続財産として課税するといった扱いがされてしまう例が数多く見受けられます。
これは一つの例ですが、相続対策としての生前贈与には色々なトラブルの要因を含んでいます。税務署から色々と言われない相続対策としての生前贈与はもちろん出来ます。
生前贈与を活用しての相続対策は非常に大切なことです。
私共は、問題を起こさない、その人にあった生前贈与を活用しての相続対策を考えていきます。ぜひ一度ご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘