結婚や子育ての資金として、親や祖父母から子や孫が1人1,000万円までは子供の時にまとめて贈与を受けても贈与税がかからないという制度が平成27年から導入されそうです。
公平な課税とか富の再分配とか税の本来の機能と少しかけ離れたもののようですが、高齢者の持っている資金を若い世代にまわし、景気回復に役立てようとするもののようです。
政府の考える目的はどうであれ、教育資金贈与の非課税も平成27年以降も継続、住宅購入資金贈与の非課税の額も拡大されるようですし、このような期間限定で作られている贈与非課税制度を利用できる人は利用すれば大きな贈与税、相続税の節税になります。
ただそれぞれの家庭事情、財産状況が違うので、それぞれにあった相続対策のひとつとして、これらの贈与も取り入れられるのだったら取り入れるというのが大事なことだと思います。
そんなことを考えながら来年度の税制改正を注視しています。
それぞれの方に一番適した制度、方法を一緒に考え、取り入れていきましょう。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘