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相続増税が住宅に商機と考えての広告・記事が多く見うけられます

  最近「所有の土地に賃貸アパートを建てると相続税の節税になりますよ」とか「二世帯住宅は大きな節税になりますよ」といった広告やセミナーの案内をよく見うけます。
それは今年1月1日から相続税の基礎控除の4割縮減等の増税がされ、多くの方々が相続税の心配をされていることに対してのものです。
確かに、預貯金等の金融資産を不動産に変えれば所有資産の相続税評価は3割から5割下がります。借入をしての賃貸アパートの取得はさらに節税の効果を大きくしていきます。
 しかし、アパートの経営は、将来の長い間居住者が確保できるのか、収入は予定通り確保できるのか、といったリスクは常についてまわります。
二世帯住宅を同居の子などが相続すると、その土地が330㎡まで8割下がる特例が使えます。
 しかし、これも万一、親より先に子が亡くなり、独立した孫たちが相続することになった場合は、この評価減は使えず、建物のままでは遺産分割ができず売却して現金化しようとしても、二世帯住宅になっているので買い手がつきにくいといったリスクはあります。
 相続対策はいろいろありますがそれぞれの方、それぞれの家族にあった方法を考えていかねばならないものであると思っています。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

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