今年1月1日以降 相続税の基礎控除が昨年までに比べ4割縮減されたこともあり相続対策の一つとして生前贈与が注目されています。
「住宅資金の贈与」「教育資金の贈与」といった特別の目的のための贈与も話題になっていますが、これらの特別の贈与は目的が限定され使用についても厳しい制限があるため使える人は限られてきます。
110万円までは税金がかからないという誰でも使える一般の贈与も注目されていますが、
この贈与も後々税務上問題にならないように注意しなければならないことが多くあります。
贈与は、贈与しようとする人が自分の財産を無償で贈与を受ける人に与える意思表示をして、贈与を受ける人がそれを受けることをきちっと意思表示していることが大事です。
法律上は契約書等は必ずしもいらないとされていますが両者の意思表示がされていることをはっきりさせておく為に贈与契約書を作り自署捺印しておくことも大事です。
贈与がきちっとされていることをはっきりとさせるため、現預金の贈与なら贈与契約した日に贈与した人の預金通帳から引出し、その現金を贈与を受けた人の預金通帳にきちっと入れておく、不動産の贈与なら贈与契約からあまり間をおかずに所有権移転登記をしておくことも大事だと思います。
相続対策のためにせっかく贈与をしたのに、後々相続発生時等に課税当局とトラブルになって対策にならなかったということがないように手続きをすることが大事です。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘