最近、遺言の作成で相談を受けることが多くなっています。私どもは遺言をされる方の意向をよく聞き、法律上問題のない手続きをするお手伝いをしています。
将来、遺言に疑念を持たれたりしないように、私どもも遺言される方の心身の状態に注意を払いますが、原則として
公正証書遺言をお勧めしています。公証人は認知症の人の遺言が最近、裁判になることが多いので遺言者の口述を充分に注意を払って質問などもしながら文書にしてくれています。
遺言書の作成は、思いたったらなるべく早い時期にすることが大事だと思います。状況が変われば何度でも書き替えればいいのです。一日でも後に作ったものが効力のある遺言書になるのですから、何度でも書き替えることを前提でその時思っていることを遺言書にしたためておけばいいのだと思っています。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘