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消費税の軽減税率を巡り中小企業に選択制

   消費税率を10%に引き上げる際に飲食料品などの税率を低くする軽減税率を導入する際の経理方式について、中小企業には簡易税額票を使って課税仕入を控除する原則的方式と、業種ごとに定められた売上に占める割合を控除するみなし課税を選択できる制度が検討されているそうです。
   中小企業の事務負担が過重にならないようにする為の配慮とのことですが、選択できる方式が2つ出来ると、個々の企業では税金の負担はいずれが少ないのかという計算をせざるを得なくなります。事務負担は軽くなるどころか余分になることも多くあります。
   私どもの会計事務所では、このように税制・税法の改正の動きをなるべく早く掴み、税金の負担、事務の負担を少しでも少なくしていきたいと考えています。特に相続税、資産税の関係は遠い将来、子供・孫の代までも影響することが多いので、税制改正の動き、取扱いの動き等を早く掴み対策をとることは大事と考えています。何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

〒630-8241 奈良県奈良市高天町21-2 野口高天ビル
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