「自分には大した財産もないので、自分が亡くなった後は残った妻や子供たちでいいように分けてくれればいいと思っている」と言われる方は多いです。
ただ家族の主だった方が亡くなられた時は後に残された方々は今までやったことのない色々な手続きをしなければならないことも多く、この遺産分割について相続人みんなで話し合うこと(遺産分割協議といいます)は大変なことです。
また今まで仲の良かった家族が、ぎくしゃくしてしまった例もよくあります。
そのようなことを避ける為、後に残る大事な家族の為に”遺言書”を残しておくことは大事なことだと思います。
遺言書には”自筆証書遺言”と”公正証書遺言”とがあります。
自筆証書遺言は全文を自分で書き(ワープロはだめ)、作成した日付をきちんと記し署名捺印し、遺言書と記した封筒に入れて封をし、自分が亡くなった時に見つけてもらえる所に保管してください。
公正証書遺言は、公証人役場で証人2名の立会いのもとに、遺言者が公証人に対して遺言の内容を話します。そしてその内容を公証人が文書にして遺言者に確認します。それに遺言者、公証人、証人2名が署名、押印します。
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも効力に何ら違いはありませんが、自筆証書遺言は亡くなられた後に遺族が遺言書を発見したら開封しないでそのまま家庭裁判所に戸籍謄本等を揃えて持ち込まねばならないこと。また、それを家庭裁判所で開封する時、相続人は呼出されます。そのようなわずらしさを避けられることと万一将来、法律要件の不備等で争いになったりしないようにということで公正証書遺言をお勧めしています。
遺言をする時は、自分の思いを”付言”として記しておくのもいいと思います。過去に私のかかわった遺言書について、遺族が「遺言の分割内容には不満もあるが、付言に書かれていた父の思いは納得できるし、嬉しいので分割も納得しました。」と言って下さったこともありました。
大事な財産を次の世代に引継ぐにあたって、残された家族がかかえることになる苦労を少しでも少なくしてあげ、家族の心を結び、絆を強めるようにと考えてあげるのも大事ですね。
そのような遺言書作成のお手伝いも出来ればと思っています。なんなりとご相談ください。
家族への思いを遺言書に
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘