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相続対策としての生前贈与

   今年から相続税の基礎控除の4割縮減の影響でしょうか、子供や孫への贈与の相談をよく受けるようになりました。
   年間110万円までの非課税を活用する贈与では、名義預金として税務署が贈与を認めてくれない事が多いそうですが、これは大丈夫でしょうか。といったよく勉強した人の相談もあります。これについては贈与した人が贈与する意思をきちっと表し、贈与を受けた人がもらうという意思をきちっと表した契約書を作ること、そして実際にきちっと渡すことが大事であると指導しています。
   生前一括贈与で非課税の制度も”教育資金の1,500万円贈与””住宅取得資金の1,000万円または1,500万円の贈与””結婚・子育て資金の1,000万円贈与””婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産又は居住用不動産の取得資金の2,000万円贈与”等あり、それらを活用できる人には、その適用要件、それを使う時の注意事項等を詳しく説明し、無理のない活用をそれぞれの方にあった指導をさせていただいています。
相続対策の生前贈与についても、それぞれの方にあった有効な問題のない方法を一緒に考えて行きたいと思っています。
   何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

奈良相続相談専門オフィス

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定休日:土日祝

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