「 住宅メーカーから、相続対策にどうですかとアパート建築を勧められているのですが、どうなんでしょうか 」という相談を受けました。
確かに、持っている現預金を不動産に変えるとか借入をして不動産を取得すれば、不動産の相続税評価は購入時の価額の4割から6割になると言われていますので、その点では大きな相続対策になると思われます。しかし、相続に来られた方が60代の方でしたので、20年30年先の不動産の評価等はどうなるかわからないし、借入金で取得しても20年30年経つとその借入金は減ってしまっているでしょうし、相続対策というだけではどうなのでしょうか。
いま預金をしていても、金利はわずかだからもう少し利回りのよい運用が出来ることになるからとか、老後安定した収入が得られることが魅力だとか言うものが付け加えられるならいいですね。しかし不動産での活用は、やはりリスクも伴うので、持ち金を全部使うのは怖いです。老後の資金はある程度余裕を持って現預金で持つのも大事だと思っています。充分検討をしてくださいと話しました。
私どもは、営営と築いてきた自分の財産を次の世代が少しでも負担が少なく済むための相続対策は非常に大事だと思っています。また、その対策のリスクを考えながらのご自身の老後の生活も大事だと思っています。その人その人の想いを大切にし、それぞれにあった相続対策をしていきたいと思っています。
何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘