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高所得者に逆風が吹くと言われています

 平成28年は高所得者には逆風が吹くと言われています。給与所得の方の経費にあたる給与所得控除額は平成24年分以前はどのように年収が多くても収入の5%の控除はありました。平成25年から27年までは年収1,500万円超では、一律245万円しか差し引けなくなりました。平成28年からは年収1,200万円超の控除が一律230万円で頭打ちになるため、支払う税金が重くなります。平成29年には”年収1,000万円超では一律220万円控除”にまで下がり、さらに増税されることになっています。昨年1月1日から適用された相続税の基礎控除の4割縮減、最高税率のアップ等、最近の税制改正は取りやすいところから取る状況がつづいているように思えます。
 私たちは、このような状況のもとで節税できる方法はないだろうか。特に営々と苦労をして築いてきた財産を引き継いでくれる子供や孫が税金で苦労をしないようにと思う相続対策は非常に大事なことと思っています。
 税金、その他何でも相談してみて下さい。一緒に考えていきたいと思っています。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口 泰弘
奈良相続相談専門オフィス

〒630-8241 奈良県奈良市高天町21-2 野口高天ビル
営業時間:AM9:00~PM5:30
定休日:土日祝

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