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タワーマンションを活用しての節税規制

   価格の割に相続税が安くてすむとして高層マンションを節税目的で購入する動きに歯止めをかける検討が国税庁でされているそうです。
 つまり、マンションであれば土地は路線価で評価するので時価の約8割、建物は固定資産税評価額で評価するので時価の4~6割程度に圧縮される為、現預金などで保有するよりも評価が格段に低くなります。さらに低層階に比べて取引価格が高くなる高層階であっても、床面積が同じなら評価額は同一となっています。大都市圏で増える「タワーマンション」と呼ばれる超高層マンションは眺望がよい高層階に行くほど価格が高く、同じ面積でも低層階の数倍になることもあるようです。
   この評価差を利用し、相続税の節税をしようとする人が多く、課税の公平上弊害があるとされているようです。
 相続税は何年か先に発生する相続の時の税法等によることになるので、将来共使える方法を考えて相続対策をしていかなければなりません。
   私どもは、税法の改正、世の中の動向等も考え、その人にあった相続対策を考えていかなければと思っています。何なりとご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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