高齢者が増え続けていることに加え、昨年1月から相続税の基礎控除額が4割縮減されたことにより、相続について考える人が多くなったということでしょうか、公正証書による遺言書作成が増えています。遺産分割で親族同士が揉める「争族」を防ぐ手段として公正証書遺言が注目されているということもあると思います。
公正証書遺言とは、遺言者が話した内容を、証人2人の立ち会いのもと公証人が筆記して作成する遺言です。遺言者が自分で書く「自筆遺言」よりも確実な文書として扱われます。また自筆遺言は相続発生時に開封しないで家庭裁判所に持ち込み、家庭裁判所から通知がきてから相続人立ち会いのもとで開封することになりますが、公正証書遺言ではそのような手続きが不要となります。
遺言がなければ、遺産は民法が定める法定相続人全員による分割協議で分けることになります。一家の主になっておられる方が亡くなられた後に、分割協議をするということは大変なことも多いです。遺産の中心が不動産の場合には、相続税を納めるための資金が不足したり、分割で揉めたりすることがよくあります。
トラブル防止の為とか、残された家族が遺産分割協議で苦労しないようにと考えられる方には公正証書遺言を薦めています。
公正証書遺言を作るのにどのような準備をしたらよいか、証人をどのようにしたらいいか等何なりとご相談ください。私どもは遺言書作成の相談を多数お受けしています。遺言の内容の相談もあれば、公正人役場への依頼、その準備等も含めてお手伝いさせていただいています。
「遺言は公正証書で」というのが多くなっています
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘