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孫への教育資金贈与

  進学・進級のシーズン、相続対策として「孫への教育資金贈与」はどうでしょうか、という相談が多くなっています。
  平成31年3月までは「教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置」を使えば受贈者1人あたり1,500万円まで  贈与税が非課税となる制度があります。
  祖父母が孫の教育費を負担する場合、必要な金額をその都度渡す分には贈与税はかかりません。しかし当面必要のない金額まで渡せば贈与とみなされ、贈与税が課せられることになります。従って、早く一括で贈与をしておきたい人には「教育資金の一括贈与」の制度が役立ちます。
  子や孫を支援しながらの相続対策には「結婚・子育て資金贈与」や「暦年贈与」を利用する方法もあります。
  自分たちの今後の永い人生も大事にしていきたいです。自分たちの老後の生活を心配しないでいいだけの貯えは充分に残しておきたいです。
  そのようなことを考えながら、それぞれの方の” 想い “” 状況 “を充分お聞きして、その方にあった相続対策を提案し、一緒に考えていきたいと思っています。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

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