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代償分割という方法も活用できる

    相続税の負担を少しでも小さくしたいという相談と同時に、分割をどのようにしたらいいだろうかという相談も多くあります。
分割の仕方で相続税が大きく変わることもあります。相続財産の大部分が不動産で、分割が難しいということもあります。相続財産が居住用不動産だけに近いという場合もあります。
 共有持分にして相続したらいいのではないか、とおっしゃる方もおられますが、売却を考えられての遺産分割であれば、それでいけると思いますが、そうでない場合は共有での相続は後々うまくいかない経験を多く持っていますので、不動産の共有はなるべく避けたいと思っています。
 こういう場合の一つの方法として「代償分割」という方法を提案することもあります。
「代償分割」とは相続人の中の一人または数人が相続財産の全部または大部分を取得し、その財産を取得した人が他の相続人に自分所有の財産を渡すという遺産分割の方法です。
 代償として渡す財産が不動産等であるときは渡す人に対して譲渡所得税が課税される等、難しい問題はありますが、円滑な遺産分割の方法としてお勧めすることもあります。
 私どもは税金負担を最大限少なくする方法、また円滑な分割が出来るようにそれぞれの相談者に合った方法を考え追い求めています。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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