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借金もある場合の遺産分割協議

   遺産分割についての相談を受けました。遺された財産にプラスの財産だけでなく借金もあるのですがどういうふうに分けたらいいのでしょうか、というものでした。
  通常アパートを建てる借金のように、家賃収入から返済をしていくというように、プラス財産と紐付きになっている借金はアパートを引き継ぐ方が借金も引き継ぐということが多いと思いますが、このような場合借入銀行の同意が必要です。
   借金は法定相続分に応じて分割して引き継ぐのが原則なので銀行は他の相続人にも万一返済が滞るような場合、債権を引き受けるという同意を取ることが多いようです。と指導させていただきました。
   亡くなられた方の借金がプラスの財産より上回っている場合などは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所で取るという方法があります。これなら借金を引き継ぐことはありません。
   遺産分割協議で自分は何も相続しないと決めても借金の放棄は認められないのです。
   そのような話しをして、借入金を含め遺産分割をどのようにするか考えてもらっています。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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