国税当局による富裕層への「監視強化」が目立つような気がします。
国税庁が出している通達に基づいて評価して贈与をしたキーエンス創業家の株式贈与(相続対策)に対し、「著しく不適当」な贈与であるとして国税庁が一般に公表している通達によらずに「国税庁長官指示」という特別な評価方法で評価し、300億円もの多額の追徴課税処分をしたそうです。
私どもがお客様と一緒に進める相続対策は課税当局から否定されるような対策は絶対に避けなければならないと思っています。
課税当局も認めざるを得ない対策を色々と探し、考え、それらを有効に活用していくことが大事です。
お客様の財産状況、お客様のご家族・ご親族の状況、対策できる時間的余裕はあるのか等を充分にお聞きして、その方にあった方法・対策を提案し、一緒に対策を打っていくことにしています。
相続に関すること、資産税に関すること、その他税金に関すること、何なりとご相談ください。一緒に考えさせていただきます。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘