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正しく生前贈与を活用しよう

    贈与を受ける人1人につき年間110万円までは贈与税はかかりません。この非課税枠を活用しての相続対策でどのような点に注意すればよいかとの相談をよく受けます。
 相談に来られる方が注意しなければならないことは、それぞれ違ったものですが一般的に誰もが注意したいことをあげてみたいと思います。
 親子の間で「毎年110万円づつを5年間贈与する」と約束したとしたらどうなるでしょう。1年あたりの贈与額は基礎控除の範囲内に見えますが550万円を定期的に受け取る権利を約束した時点で550万円の贈与があったと課税当局にみなされ、多額の税負担を強いられる恐れがあります。
 毎年、贈与契約書をきちっと作成し、その契約に基づいて贈与をする。金銭の贈与は現金を渡すという方法ではなく、贈与する親の口座から贈与を受ける子供の口座へ振込んで記録を残すということも大事です。
 いつの贈与なのかが証明できるように、公証人役場で確定日付をとられる方もおられます。
 あえて111万円を贈与して翌年3月に贈与申告・納税をし、税務署に贈与を認識してもらっておく方法をとる方もおられます。この場合、少額なので税負担も少額です。111万円から110万円を控除した残りの10,000円の10%の贈与税1,000円を納付するという申告になります。
 贈与を受けた子供は振込等で贈与を受けた口座の預金通帳や印鑑を自ら管理することが大切です。親が子供の名義の口座を作って贈与したお金を振込しても、その預金が子供の管理下になければ税務署は「子供の名義を借りているだけ」として贈与はなかったものとみなすのが普通です。
 贈与税の毎年の基礎控除110万円を活用しての相続対策にも注意しなければならないことは色々とあります。私どもの事務所では、税の負担をどのようにしたら少なくできるか、その方その方にあった方法を一緒に考えさせていただいています。何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

奈良相続相談専門オフィス

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