遺言があれば遺産はそれに従って分けるのが基本です。遺言がないと、法定相続割合を目安に相続人同士で話し合いますが、誰が何をいくら受け取るかを合意するのは簡単ではありません。
亡くなった人にどんな財産があったのかを調べる必要があります。通帳を探したり金融機関に問合せたりするのは手間と時間がかかります。
亡くなった人が生前に財産を整理し、遺言で遺産の分け方を決めておいてくれれば、相続人の負担は軽くなります。
遺言には本人が手書きで作る自筆証書遺言と、公証人役場で作成・保管する公正証書遺言があります。自筆証書遺言は全文手書きで、日付の記入、署名、押印が必要です。ワープロで作成したり、日付の記入がなかったりすると無効です。遺言書は改ざんを防ぐため封筒に入れて封印することが大事です。ここで押す印鑑は遺言書に押した印鑑と同じものを使います。自筆証書遺言は作成するときは費用や手間はあまりかかりませんが、将来遺言者が亡くなった後、相続人が開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要です。
公正証書遺言は公証人役場で公証人に遺言の内容を伝えて作成してもらいます。
その内容を公証人が証人二人の立会いのもとで遺言者に読み聞かせて本人の意思であることを確認して遺言者、証人2人、公証人が署名捺印して作成します。公正証書遺言書を作成するときは費用、手間がかかりますが、遺言者が亡くなった後、相続人が開封の検認手続きのために色々と書類を用意したり、家庭裁判所に出向いたりする手間と時間を省略してあげることができます。
遺言書の作成をどのようにしたらいいかとか、どのようなことを書いたらいいか等、色々と相談を受けています。それぞれの方の思いを、それぞれの方の身になって一緒に考えさせていただいています。
なんなりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘