相続にあたって親の財産をどのように分けたらいいかという相談をよく受けます。
民法の法定相続分(配偶者2分の1、子供2分の1を子供たちそれぞれ等分に)で分ければいいが、「特別受益」や「寄与分」(はっきりとこのような言葉で言われるわけではないですが・・・)を、どうしたらよいか悩まれています。
特別受益とは、結婚の際の持参金とか住宅取得の資金とか大学以上の学費とかを相続人が被相続人から生前に受けた贈与財産のことです。特別受益を受けた人については、その分を法定相続分から差し引きます。
寄与分とは亡くなった人の事業拡大を手伝ったとか、経済的に多額の援助をしたとか、付きっきりの介護をしたとかいった、相続人が被相続人の財産の増加や維持に特別に貢献があったとして法定相続割合とは別に財産を受け取ることを認めるものです。
特別受益や寄与分の評価は非常に難しいものです。これらのことを考慮に入れての遺産分割でも難航することが多いです。遺言があればこんなトラブルを抑えることが出来たのにと嘆かれる方もおられます。遺言では生前贈与や介護などの貢献を十分に考慮することが大事であると思います。
私どもでは、相続税の負担を減らすための相談はもちろんですが、後に残された家族がいつまでも仲良く、亡くなられた方へ感謝の気持ちを持って財産を引き継いでくださるようにと考えています。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘