パートで勤める主婦が年収103万円を超えても働きやすくするため、年収150万円以下まで配偶者控除が出来るようにし、150万円を超えたら徐々に控除額を縮減する配偶者特別控除を拡大する形の税制改正がされそうです。
配偶者控除を巡っては当初、経済に実害があるとして廃止案も浮上していましたが、専業主婦世帯などの反発を警戒して取りやめになってしまったようです。
女性の活躍、女性の就労拡大を抑止しているとして配偶者控除がヤリ玉に上がっていますが、パートで勤める主婦の働き方に影響しているものには配偶者控除という税金の問題だけでなく、ご主人が勤めている企業での配偶者手当や扶養手当も大きく影響していると思えます。
社会保険料の問題もあります。今年10月から保険料を徴収する基準が改定され、従業員501人以上の大企業で働くパート従業員は年収106万円を超えると厚生年金、健康保険料を支払うことになるため、年収106万円を超えないように労働時間を抑えることになってしまうでしょう。その他の中小企業でも従来通り、パートで勤める主婦が130万円を超える収入があると、ご主人の保険に入れなくなり、自分で年金、健康保険の保険料負担をしなければならなくなります。
私どもの会計事務所では所得や財産に関しての税金のことだけではなく、そこから発生する色々な負担についても一緒に考え、それぞれの方にとってもっとも良い方法をと思っています。
何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘