相続対策として、生前贈与を考える人が増えています。
誰でも年齢を問わず、もらう人の側で年間110万円まで贈与税のかからない一般の暦年贈与を活用される方も多いです。この贈与を毎年110万円の無税の範囲で行った場合にも、将来何年も先に実際に相続が発生し相続税申告をし、相続調査の場面で”一括で贈与することを約束し、それを毎年110万円の範囲で分けて渡しただけでしょう。一括して全額についての贈与税を課税します。”とか”名前を借りて作った口座(借名預金)に毎年入金しただけでしょう。だからこの贈与は成立していません。”と相続財産にされてしまったりすることのないように充分な注意が必要です。
一般の贈与の他に子供や孫への一括贈与で贈与税が非課税になる特例があります。この一括贈与の特例には次のようなものがあります。
①教育資金贈与・・・贈与される人は30歳未満の子や孫が対象で1,500万円まで、うち学校以外の塾などへの支払いは500万円までとされています。
②結婚・子育て資金贈与・・・贈与される人は20歳以上50歳未満の子や孫が対象で1,000万円まで、うち結婚費用は300万円までとされています。
③住宅取得資金贈与・・・贈与される人は20歳以上の子供や孫が対象で700万円、省エネルギー・耐震・バリアフリー住宅は1,200万円までとされています。
使い道を定めないである程度高額の贈与をしたい場合は「相続時精算課税制度」の活用があります。最大2,500万円まで60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子や孫への贈与が無税で出来ます。
この贈与は贈与時の評価で相続財産に加えられます。従って、将来評価が大きく上昇しそうな物件とか収益物件として活用が出来そうな土地等に活用できそうです。
生前贈与をする際に注意しなければならないことは、老後の生活に影響のない範囲で行うことだと思います。贈与によって将来の生活費や介護資金が足りなくなっては本末転倒だと思います。また特定の相続人だけに贈与すると、将来遺産相続でトラブルになる可能性もあります。
私どもの事務所では、ご相談いただいた方の想い、意向を充分にお聞きし、その方にあった方法を一緒に考え、進めていくようにしています。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘