生前「同居」していた子供が、親からその建物の敷地を相続した場合、敷地330㎡までの部分の評価額が8割も減って税額が安くなる特例(小規模宅地等の特例)の活用は相続税の節税に大事な対策です。
「近くにいた方が安心できる」等の理由から子供が両親と同じ屋根の下で同居をと思う人も多いと思います。ただ現在においては、たとえ同じ屋根の下で暮らすと言えどもお互いのプライバシーを尊重したいということで、両親の居住エリアと子供家族の居住エリアを明確に分けた構造になっている一戸建ての家が多くなっています。
平成26年以降の相続では、このプライバシーを尊重した居住エリアが明確に分かれている一棟の建物の敷地についても、この小規模宅地等の特例が使えるように改正されました。
ただ、この二世帯住宅については、子供が一部お金を出しているとか、住宅取得等資金の贈与の特例の活用とかで子供の持ち分がある時に、共有登記であれば特例の適用があるのですが、区分所有登記がされていると、特例の適用を子供が受けることは出来ません。
登記の仕方で大きな節税が出来たり、出来なかったりします。このように、相続税対策は何年も先の対策であることもあり、色々と難しいことが多くあります。
私どもは、お客様それぞれの状況をよくお聞きし、それぞれの方の想いを大切にし、最良の方法を考えていくようにしています。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘