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遺産をどう分ける?

   遺産分割にあたって遺言があれば、遺産分けはそれを優先します。ただ私どもの会計事務所で扱った相続案件でみますと、亡くなった人(被相続人)の1割前後しか遺言を書かれた方はおられません。結果として法定相続割合を基に配分されることになります。
   法定相続割合において配偶者は一番優先され、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外では順位が決まっていて、上の順位がいる場合は下の順位は相続人になりません。第1順位は子供です。子供がいる場合は第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は相続人にはならないのです。相続する割合は配偶者と子供なら半分ずつで、子供が3人なら1人あたりは6分の1ずつとなります。
 子供が亡くなった親(被相続人)より先に亡くなっているような場合、その子供の子供(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続といいます)。子供の子である孫も亡くなっている場合、ひ孫が相続します(再代襲と言います)。
 子供や父母がいない場合、配偶者のほか兄弟姉妹も4分の1の法定相続割合があります。例えば病気を抱えている奥さんが残されて今後の生活が不安でも、被相続人の兄弟姉妹が法定相続分を主張してくれば、遺言がない場合はその分を渡さざるを得ません。しかし、遺言で妻に全部の財産を残すと書いておけば、その通りにできます。子供がいないこのような場合は遺言は大事ですね。
 もちろん、遺言がないから民法の法定相続割合通りに分けなければならないというわけではありません。相続人全員でよく相談して分割の割合を決めればいいのです。私どもの会計事務所では、それぞれの相続人の意向をお聞きし、その一族にあった分割案を一緒に考えさせてもらっています。もちろん、相続税のことも考えます。その時の相続(一次相続)その次の相続(二次相続)を含めて相続税が少なくてすむようにと考えて相談に乗らせてもらっています。それがまとまったら「遺産分割協議書」を作って相続人皆様の実印にて捺印をいただくという作業をさせていただいています。
 何なりとご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
 
奈良相続相談専門オフィス

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