現預金や有価証券と異なり、不動産は条件により評価を下げることができ、相続税の額を軽減することが出来ます。
小規模宅地の特例とは、被相続人(亡くなられた方)と生計を一にする同居の親族が事業や居住の用に使用していた宅地を相続する際に一定の面積までの部分を評価額から減額できるというものです。
居住用の宅地は330㎡までの部分について80%を減額できます。親子で事業を営んでいた場合などの特定事業用宅地は400㎡までが80%減額の対象となります。アパート経営など賃貸に土地を利用していた場合は200㎡までが50%減額になります。
平成26年以降の相続では老人ホームに入っておられた方のホーム入居前に居住されていた建物の敷地もこの小規模宅地の特例が受けられるようになるなど、制度の変更も色々とありますし、適用出来る条件も色々と難しい問題を持った制度でもあります。
相続対策として考えられる時、具体的に評価をする時、何なりとご相談ください。どうしたらうまく適用できるか等を一緒に考えさせていただきます。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘