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配偶者に贈与住居、結婚20年で遺産額に含めず(民法改正準備)

  「結婚から20年以上が過ぎた夫婦で、配偶者から遺言や生前贈与で譲り受けた住宅やその敷地は、贈与した人が死亡し、相続人で遺産を分け合う際には全体の遺産額には含めない。」という民法改正案が法務省の法制審議会で固まりつつあるそうです。
法制審議会では昨年6月に「結婚が長期なら配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げる。」という中間試案がまとめられていました。この案は結局見送られ、替わって今回の案がまとめられたようです。
遺産相続に当たって、親族同士の争い、特に子供がいない場合に配偶者と遺産を残す本人の兄弟との間の争いを避けるため、比較的孤立しやすく弱い立場の配偶者に配慮された改正案のように思えます。
  相続税法には「夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」が定められています。今回の法務省案は、相続税法のその考え方を民法に取り入れるものであると思えます。
  私どもは税法の改正はもちろん民法等の改正の動向も少しでも早く察知し、活用できるものは活用し、相談に来て下さる方のお役に立てるようにと思っています。ぜひ何なりとご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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