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遺産分割から住居を除く民法改正がされそう

    現行民法の規定の改正が次々と行われてきています。平成29年6月2日公布(施行は平成32年4月頃になる模様)の民法改正では個人保証の制限規定とか消滅時効の統一など120年ぶりの改正が行われています。
    相続に関連する部分についても法制審議会で「遺産分割」の規定を見直す試案がまとめられたようです。
    現行民法の制度では、夫が亡くなり、配偶者の妻と子供が相続人の場合、妻が2分の1を相続し、残り2分の1を子供の人数で分ける。居住用の土地・建物は遺産分割の対象になる。生前贈与をしていても、その住居を含めて相続人で分けることになっている。
   住居以外の財産が少なければ、残された配偶者が遺産分割のために住居の売却を迫られ、住み慣れた住まいを失う恐れがあります。夫が亡くなり子供のいない妻と亡くなった夫の兄弟・姉妹が相続人の場合の遺産分割で私どもも遭遇しました。
    改正の試案は居住用の土地・建物を配偶者に贈与した場合には、それ以外の遺産を相続人で分けるという内容。配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、他の財産の配分が増えて生活が安定するというものである。適用する条件として①夫婦の婚姻期間が20年以上②配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す。の2つが必要である。この改正案は来年の通常国会で民法改正案として提出を目指しているそうです。
    居住財産の贈与については現行税制においても、20年以上連れ添った配偶者が贈与を受けた場合、2、000万円までの居住用財産は非課税にする特例があります。この特例も有効に活用していきたいと思います。
    私どもでは税法の改正の動向はもちろんですが、民法の改正等、法律の改正の動きも少しでも早く掴み、相談にきて下さる方々のお役に立ちたいと思っています。
    なんなりとご相談ください。一緒に考えさせていただきます。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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