MENU

奈良相続相談専門オフィス 0742-26-11260742-26-1126

贈与税の配偶者控除

   贈与税は個人から財産をもらった時に受け取った人にかかる税金です。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、年間の基礎控除額110万円を差し引いた残 りの額に税率10%~55%がかかる大変負担の重い税金です。
 「贈与税の配偶者控除」は相続税を心配されている方がまず考えておきたい相続対策の一つです。この制度は夫婦の間で自宅または自宅を取得するためのお金を贈与した場合、最高2,000万円まで控除出来るという特例なのです。通常の贈与税の基礎控除110万円と合わせれば最高2,110万円まで贈与税がかかりません。婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であることが必要です。
 贈与税はかかりませんが、不動産取得税と登録免許税はかかります。不動産移転登記は必ずしておくことが必要です。
 色々な手続きが必要です。他の相続対策との比較も必要
 でしょう。
 何なりとご相談下さい。一緒に考えさせていただきます。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

奈良相続相談専門オフィス

〒630-8241 奈良県奈良市高天町21-2 野口高天ビル
営業時間:AM9:00~PM5:30
定休日:土日祝

税理士法人野口会計事務所
ページ上部に戻る
電話 予約 メール

お電話

相談予約

お問合せ

タイトルとURLをコピーしました