相続税の計算では、亡くなられた方の自宅の土地を配偶者や同居していた親族が相続すると、その土地の相続税評価額を330㎡まで8割減に出来るという「小規模宅地等の特例」というのがあります。
この「小規模宅地等の特例」の適用は、申告をすることが要件とされていますが、相続財産に占める自宅の土地の割合が大きいと、この特例を使うことによって相続税がゼロになることもあります。
亡くなられた方に配偶者がおられず、かつ同居されていた相続人もおられなかった場合には、同居していない家族であっても故人が亡くなられる前3年間に自身または配偶者の持ち家に住んでいなかった方が相続される場合にも、この8割評価減が出来きます。
自分の持ち家に住んでおられる方が、一人でお住まいのお母様の土地について、将来の相続の時にこの「特例」が使えるようにということで、現在住んでおられる家屋を自分の長男に贈与されました。古い家屋でしたので、贈与税は少額で済みました。これで3年が経過すれば相続税での「特例」の適用条件が整うのです。
私どもの事務所では現行税制のもとで税金負担を最小限にするため、ご相談に来てくださる方と一緒にとことん考えさせていただいています。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘