相続が始まってからの大まかな流れは、まず遺言書の有無を確認し、相続人を確定することから始まります。4ヵ月以内に準確定申告をします。遺言書がない場合には遺産分割協議を経て、分割協議書を作成し、それに基づき10ヶ月以内に相続税の申告・納付となるのです。
この10ヶ月以内という申告期限までに遺産分割協議がととのわず、分割協議書の作成が間に合わない場合、配偶者には課税価格が1億6千万円までか、配偶者の法定相続分相当額(配偶者と子供が相続人であるときは相続財産の2分の1)までであれば、相続税はかからないという制度が利用出来ないのです。また、小規模宅地等の特例(居住用宅地330㎡までを80%の評価減)などが使えなくなり、一旦多額の納税をしなければならなくなります。
自分が元気なうちに ”もめない” ”もめさせない” ようにしておくことが相続対策の大事な一つです。元気なうちに家族で充分話し合いをし、どのように分けるかを決めておくのも一つの方法でしょう。
遺産分割の方法として、自分の思いを次世代に繋いでいくのに最も優先されるのが”遺言”だと思います。
遺言には公正証書遺言と、自筆証書遺言があります。自筆証書遺言だと、相続が発生し色々と大変なときに、相続人である子供たちが家庭裁判所に遺言書を開封するため持ち込む必要があります。その手間をさけてあげるため、公正証書遺言をお勧めしています。
遺言書がない場合は分割協議をして分割協議書を作らなければなりません。
私どもは相続に関して、税金のことはもちろんですが、相続財産のこと、分割のこと、遺言のこと等、色々と相談を受けています。
何なりとご相談ください。一緒に考えさせていただきます。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘