今月3日4日に私どもの会計事務所の職員21名で能登へ旅行に行ってきました。
私どもの事務所で11年ほど前まで10年間一緒に相続に関する業務をしてくれていた女性税理士が金沢で私どもを迎えてくれ、数時間、昔一緒に苦労をした仕事の話で盛り上がりました。
相続税の申告は亡くなられてから10か月以内にしなければなりません。相続税の申告には大部分の案件で土地の評価という作業があります。この土地の評価は財産評価基本通達に基づいて行うことになります。ところがこの財産評価基本通達の例示等に記載されているような、分かりやすい土地など実際にはほとんどないのです。現場はもっと複雑で、土地ごとに状況が違うのです。
また実際に土地の評価を行う場合には、財産評価基本通達以外にも都市計画法や地域の条例、農地法や関連法規などを理解してやっていく必要があります。
土地の評価のためには現地を見に行く、関係市町村の土地評価に関係する部署に出向くことは絶対に必要な作業です。その土地が内包している問題点や減価要素を見つけに行くことが大事な評価減のための作業なのです。
私どもの事務所では相続税を最大限少なくするためのこれらの作業を一人ではなく何人もの者で知識・知恵を出し合って奮闘しています。
税金のこと、相続のこと、何なりとご相談ください。一緒に考えさせていただきます。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘