相続対策の相談があったとき、対策の一つとして生命保険の活用をお話することもよくあります。
生命保険金は民法上は相続財産ではないのですが、相続税法ではみなし相続財産として相続財産に加えられています。しかし、生命保険金は法定相続人1人あたり500万円が非課税となります。例えば法定相続人が4人おられたら2,000万円までは相続人の誰が受け取っても非課税となるのです。
現金を遺すより、生命保険に加入した方が相続税が安くなります。相続税の納税資金としての活用も出来ます。
若い時から長いこと掛けてきた生命保険金が長生きすると受け取る保険金はわずかなものになってしまっているし、この年になると新しく生命保険も掛けられないと嘆かれる方も多いです。しかし最近では相当の高齢者も入れる預金に近い生命保険も色々と出ています。これらを活用することも可能だと思います。
生命保険金は保険会社との契約で、受取人の指定をすれば遺産分割協議の対象とはならずに財産を渡したい相手に渡すことが出来ます。(非課税の扱いがあるのは、相続人が受け取る場合に限られます)
基礎控除の4割縮減や税率の高率化等相続税の負担がたいへん大きなものになってしまっていますが、その税負担を最小限にするため、相談してくださる方と一緒に色々と考えさせていただきます。
何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘