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不動産の生前贈与

    先日、事情があり所有の不動産を相続前に相続人に移したいのですが、どんな方法がありますかという相談を受けました。
 当然、税金等の負担をなるべく小さくするために私どもに相談して来られたのです。色々とお話を聞くと単に相続対策というだけの問題ではない事情もお聞きしました。
    売買での所有の移動はその土地の取得が昭和20年代で相当安い価額での取得だったようなので譲渡所得税を大きく負担することになりますし、またお父様の不動産を現預金に変換することは将来の相続税負担を大きくしてしまうので勧められません。
 単純な贈与では税負担が大きくなってしまうので、「贈与税の配偶者控除」を活用しての2,000万円贈与、その後に「相続時精算課税」を使っての子供さんへの贈与をされてはどうかとお話しさせていただきました。
 「贈与税の配偶者控除」というのは婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)出来るという特例です。
 「相続時精算課税」というのは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。この制度のもとでの贈与では2,500万円の非課税限度額があり、2,500万円を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて贈与税が計算されます。
相続時に計算した相続税額からこの制度で納税した贈与税が控除しきれない場合、控除しきれない額の還付がされることになります。
 私どもは相談に来られる方の事情、思いを充分にお聞きし、その方にあった方法で税負担を最小にする方法を考えさせていただきます。何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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