自分の思いを自分が元気であるうちに家族に充分に話し、理解して納得してもらえるならそれはよい方法だと思います。
今の段階でそのような話は出来ないという人のためにですが、自分の死後、持っている財産を確実に自分の望んでいる人に渡したいのであれば、元気なうちに公正証書遺言を作成されることを強くお薦めしています。遺言にも種類があるのですが、無用のトラブルを避けるためにも費用はかかりますが公正証書遺言がお薦めです。遺言がない場合は相続人全員による遺産分割協議により、誰がどの財産を相続するかが決まってしまいます。
相続人以外に財産を相続させたい場合(例えば、孫、甥姪、お世話になった人など)は、遺言でその旨を記載しない限り財産が渡ることはありませんので、公正証書遺言を作成しておきましょう。
生前に財産を贈与しておくことも有効な相続対策です。相続財産を減らし、なおかつ自分の目でその財産が望んでいる人に渡り活用されていることが確認出来ます。なにより、贈与の場合はその場で感謝されます。贈与の方法としては、通常の贈与(110万円まで非課税となる贈与)と、相続時精算課税贈与(相続時に相続税を支払うことで精算される贈与)の2種類があります。
生命保険の死亡保険金は相続財産ではありませんが、みなし相続財産となりますので一定額以上の死亡保険金は相続税の課税対象となります。ですが、死亡保険金は遺産分割協議の対象とはならないので、保険金受取人に保険金を渡したい人を指定すると、確実にその人に保険金が支払われますので遺産分割対策として有効です。
私どもは税に関し、相続に関し、色々な相談を受けています。何なりとご相談ください。
自分の思う形で相続(分割)してもらうには
今の財産は自分が一代で作ってきたものなので、自分の思う形で相続(分割)してもらいたいと思っているがどうしたらいいのだろうといった相談を受けることがあります。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘