所有者不明の土地を有効利用するための法律が国会で成立しました。都道府県知事の判断で最長10年間の「利用権」を設立し、公園や仮設道路、文化施設など公益目的で利用出来るようになる法律が来年の6月までに施行されるそうです。
相続後の未登記などで持ち主が分からなくなった土地が荒廃し、治安・景観の悪化を招いたり、公共事業や災害復旧の支障になったりする例が多く、このような法律が作られたようです。
この法律とは別に登記の義務化や所有権放棄の新制度も検討されているようです。相続した人が登記をきちんとしないので、このような不明土地が多数出来てしまっています。
先日関わらせていただいた方ですが、母親が亡くなられ、相続人は自分一人だが、母親が管理し、固定資産税も払ってきた田舎の土地を、先祖が残してくれたものだから自分が相続し、相続登記もきちんとしたいと思ったが、登記名義人は曽祖父のままになっていた。民法上の相続人は何十人にもなっている。いま自分が相続し自分のものとして登記をしようと思うとこの何十人もの人と協議し同意を得なければならない。価値のある魅力ある土地ならそれも出来るが、田舎の土地で買ってくれる人もいないだろうし所有者として登記しても管理費がかかるだけだから登記手続はしません。という事になりました。
このような形で所有者不明土地が出来ていくのではないでしょうか。またこれからもどんどん増えていく恐れがあります。今回のような場合でも固定資産税を何年間か払ってきた人を所有者と見なし、市役所の簡単な証明書で所有者としての不動産登記が出来るような制度になれば今のような不明土地の増加を抑えることが出来るのになぁと思ったりします。
相続のこと、不動産に関わる活用、節税を考えながらこんなことも考えたりしています。何でもご相談ください。一緒に考え、よりよい方法を探していきたいと思っています。
所有者不明地を公園や施設に活用へ
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘