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ひ孫の代まで見据えた資産の法人化

    近年の税制の流れは個人は増税、法人は減税であるような気がします。個人では富裕層を対象に相続税、所得税の引き上げがあった一方、法人税は基本税率で43.3%からどんどん引き下げられ現在23.2%になっています。資本金1億円以下の中小法人の所得800万円以下の金額については現在15%となっています。
 日本の税制のもとでは、個人では財産を残しにくい仕組みになっています。財産を多く持つ大金持ちと言われる人でも、子、孫そしてひ孫と3代の相続をすると普通の人になると言われています。
 そこで対策を考えたい。金融資産の多い人は資金を出資して資金運用会社を作り、その会社で資産運用をする。不動産の多い人(地主)は、その不動産を法人に移してしまう手法がある。そして相続人となる奥様や子供を役員として役員報酬や役員社宅等で経費を作ると同時に財産移転をする。また、役員退職金積立て保険料などの法人でないと経費に出来ないものも充分に活用していく。
 会社設立時に出来れば子や孫を法人株主としておきたい。そうすれば法人に内部留保された財産には子や孫の次の世代の相続まで相続税はかからない。会社設立時に株主を子や孫に出来てなくても今年度の税制改正で ” 事業承継税制の特例 ” という制度が創設されました。この制度が適用出来れば後継者への贈与、相続が無税で出来ることになりました。しかし、この制度は資産管理会社には少しハードルの高い規制もありますし、期限(平成35年3月31日までに特例承継計画の提出、平成39年12月31日までに贈与・相続をする)がありますので注意したいです。
 私どもでは、それぞれの方が必死に守ってきた財産を子供、孫、ひ孫へと引き継いでいってもらいたいと思い、色々と工夫をして、最大限の節税をする方法を追い求めています。何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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