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分割協議書なしで出来ないかのご相談

    先日ご相談に来られたお話ですが、お父様が亡くなられ、相続人はお兄様とご本人だけで、お兄様は東京で働いておられるので郷里の不動産等を相続しても何も出来ないし相続は放棄すると言われているそうです。兄に” 相続を放棄します “という一筆を書いてもらえばいいのでしょうか。という相談でした。
 遺産分割協議書といった書類は煩わしいので、という思いからのようです。そこで次のような説明をしました。 
 「相続放棄」というのは亡くなられた方の居住地を管轄する家庭裁判所に、亡くなられた日から3ヶ月以内に相続放棄申述書を戸籍謄本等相続関係の色々な書類と一緒に提出し、家庭裁判所から照会書という質問状が届くので、それに回答した後に家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届くという手順をふまなければなりません。また「相続分が無いことの証明書」という書類で不動産の登記をすることがありますが、この証明書は例えば「私は被相続人からすでに相続分を超える贈与を受けていますので被相続人の死亡による相続については受けるべき相続分のないことを証明します。」といった内容の証明書になります。
 お兄様が好意的に”何もいらないよ”と言ってくださっているのでしょうから、このような文書を要請するのはどうかと思いますので、遺産分割協議書を作成し、印を貰った方がいいのではないでしょうかという話をし、その方向で進められることになりました。
 私どもでは相続税の相談で税を最大限少なくする方法を追い求めるのは当然の業務としていますが、このように民法上の問題、分割の問題等についても、ご相談くださる方の親身になって一緒に考えさせていただいております。何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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