民法の相続分野の規定を見直す民法改正案が今月6日に成立し、2年以内に順次施行されるようです。
残された配偶者が自身が亡くなるまで今の住居に住める「配偶者居住権」という権利が創設されました。相続の対象となる住宅の権利を所有権と居住権に分けて相続が出 来るようになりました。居住権の評価がどうなるかによりますが、二次相続対策として使えるかもしれません。
この配偶者居住権の他にも配偶者が自宅の生前贈与を受けた場合、相続人が分け合う遺産の総額から自宅を外す規定も出来ています。
これは配偶者の民法上の相続分を増やす規定です。このように今回の民法改正では高齢化社会が進む中、配偶者保護を手厚くしていく方向にあるように思えます。
私どもでは税法の改正はもちろんのこと、民法等の法律の改正は将来の方向性を含めいち早く掴み、相続のご相談に乗らせていただいています。何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘