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子や孫への生前贈与を考える

    相続対策の有効な手段としてお子様やお孫様への「生前贈与」を考ええることは大事なことだと思います。お子様やお孫様への贈与で注意しておきたいこと等について触れていきたいと思います。
「暦年贈与」と言われるものですが、年に110万円の基礎控除が贈与額から控除された額に税率を乗じて贈与税が計算されます。この税率は基礎控除後の贈与額が大きくなるに従ってどんどん率が高くなる税金で、税率10%(200万円以下)~55%までの累進度の高い税金です。
 贈与税は受贈者(=贈与を受けた子や孫)が、その年の1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産に課税されます。贈与者(=贈与した人)の人数には関係なく、あくまで受贈者自身が1年間に総額いくら贈与されたかによって税額が決定されます。贈与税申告をして贈与税を払うのは受贈者です。
 まとまった金額を早く贈与したい場合には贈与を受ける人を何人にも出来ればいいですね。また、年末と年始に2度に分けて贈与すれば、基礎控除の110万円が2度使えるし、税率も低い率で出来て、税負担を少なく出来ます。
贈与の計画が早くから出来て、何年にもわたって少額の贈与をしていくように出来れば相続財産減らしの効果は大きくなります。
 これらの現金の暦年贈与では、相続税の税務調査で預金口座は必ずといっていいほどチェックされ、子供名義の通帳や銀行印を親が管理していたとか、親が勝手に引き出していたなどの事実が発覚し、親が単に子供の名義を借りているという趣旨の” 名義預金 “とされ相続税が追徴される例も多くあります。
 贈与するお金の渡し方、贈与契約書の作成、贈与後の資金管理、通帳や印鑑の管理など、単純な現金贈与も充分な注意を払う必要があります。
 私どもの会計事務所では相続税対策についても色々と相談をお受けしています。何年もたった後、問題になったりしないように最善の注意を払って一緒に考えさせていただきます。何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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