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生命保険、一定枠まで非課税

    生命保険金は「遺産分割」と「相続税」の取り扱いが他の財産とは違い、相続対策に使えることがあります。
遺産分割を行う際に、死亡保険金は亡くなった方の財産に含まれないことになっています。民法上の法定相続分や遺留分といった取り分には入らず、別枠で受取人は生命保険金を受け取れることになっています。
ただし、死亡保険金は税務上は相続税の対象とされています。それでも死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで相続税は非課税となります。非課税枠があるため、同じ金額を預金で残すより有利になるのです。
相続対策のために契約した保険を生前に解約すると、元本割れしたりすることもありますので、亡くなる前に解約しないことが大前提で余裕資金の範囲に留めておくことも大事だと思います。
「誰を保険金の受取人にするか」も大事です。配偶者の年金収入や金融資産が少ない場合は、生活資金とするために配偶者を受取人にしても構いませんが、配偶者には配偶者控除の制度があることも念頭に持っておきたいです。相続財産の大部分が自宅不動産であり、自宅を特定の子に相続させたいような場合は、納税資金や「代償金」の原資とするため、その子を受取人とする生命保険を掛けておきます。
たとえば、亡くなられたお父様と同居していた長男が自宅を単独で相続する場合、他の兄弟の取り分を長男が自分自身の蓄えから「代償金」として兄弟に払う形の遺産分割協議書を作ることがあります。亡くなったお父様が長男を受取人とする生命保険に入っていれば、長男は受け取った保険金から兄弟に「代償金」を渡せます。
ただ自宅を長男に相続させる代わりにお父様が他の兄弟を保険金の受取人とする生命保険に入っておいたりすると、その他の兄弟はその生命保険金とは別に取り分の主張が出来ますので、こういう形での生命保険契約は避けておいたほうが無難です。
    私どもでは、相続対策の一つとして生命保険の活用を提案したり、相談に乗らせてもらったりしています。それぞれの方にあった形、方法で、将来、最善の相続対策となるように考えさせていただいています。なんなりとご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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