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生前贈与 契約書で証拠残す

    贈与は財産をあげる人の”あげます”、もらう人の”いただきます”という両方の意思で成立する契約です。”あげます”、”いただきます”の意思表示は口頭でも構いませんが、後々課税当局等との間で問題にならないように必ず両者が署名捺印した贈与契約書を作り、証拠を残しておきましょう。
 贈与した財産が実際に渡ったかどうかも重要です。もらう人が普段から使っている口座に振り込むとか、新たに口座を作るなら、もらう人が自身の印鑑を使い通帳やカードを保管しておくといったことが大事です。
 例えば、おじいちゃんが生前贈与のつもりで、孫の口座にお金を振り込んでも、孫が知らない、または知っていても使えない状態の場合、贈与があったことにはなりません。孫の名義を借りた祖父の預金だと判断され、相続税の税務調査で問題となり否認されることになってしまいます。
 贈与税の非課税枠はもらう人ごとに毎年110万円で、相続人以外にも贈与できます。年110万円以下なら贈与税の申告や納税も不要です。元気なうちから親族に年110万円以下の贈与を続ければ贈与税がかからず、相続税の対象となる財産を減らせます。ただし相続人などに対する相続開始前3年以内の生前贈与は、年110万円以下の贈与でも相続財産に加算され、相続税の対象になります。
 そのため、あげる人が既にご高齢なら相続人以外の人への贈与を検討します。祖父から孫への贈与なら亡くなる直前の贈与であっても相続財産には加算されず、また、子供の代を一代飛ばすため、孫へ財産が渡るまでの相続税の総額を少なくできます。しかし祖父が認知症になるなど意思能力が十分でなくなると、その後贈与はできません。
 私どもは、相続対策で後々問題にならないように充分注意をして最大限の節税ができるように考え相談に乗らせていただいています。
 何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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