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共有での分割をさけて・・・円満に

    相続税の申告は必要だが「小規模宅地等の特例」等の活用によって相続税はかからないで済んだといった相続の場合、相続財産は「自宅と少しの預貯金など」というケースが多いです。
 財産のほとんどが自宅などの不動産である場合、複数いる相続人が法定相続割合通りに財産を「現物で」取得することは大変難しいです。例えば、子供の中の1人が亡くなった親と同居していた場合、「自宅を売却し、その代金を均等に分ける」方法をとると、同居していた子の生活基盤である住まいがなくなってしまうので、そう簡単には出来ません。そのため「兄弟姉妹で共有名義」にしておけばとなるのです。ところが、不動産を現物のまま共有名義で相続すると、後々の利用や処分が困難になる可能性が高いので、トラブルの単なる先送りになってしまう恐れが大きいのです。
 共有での相続を避ける方法として、「代償分割」という制度があります。特定の相続人が財産を相続する代わりに、その相続人が他相続人に金銭等(代償交付金)を渡す方法です。先の例では親と同居の子が自宅を相続する代わりに、自分所有の金銭等(代償交付金)を他の相続人に渡すというものです。
 代償分割を行う場合に大切なのは、相続財産を多くもらう人が自分の財産の中から「代償交付金」がすぐ出せるかということです。その「代償交付金」に使ってもらうために生命保険金による準備をという相続対策もあります。
 生命保険金は相続税の課税対象ですが、一定枠までは非課税です。その生命保険金は民法上「受取人の固有の財産」とされていますので、受取人は「代償交付金」としても使えるのです。私どもでは、それぞれの法律上の違いも充分に認知して円満・円滑な相続、さらに最大限の節税の相続対策を一緒に考えさせていただいています。何なりとご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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