相続税の申告書が税務署から勝手に送られてきました。税務署はどうして母がなくなったことがわかったのでしょうか。申告書が送られてきたら必ず申告しなければならないのでしょうか。という質問を受けました。
税務署は人の死亡を市町村を通じて知ることになります。「死亡届」を受理した市町村長はその受付けた日の翌月末日までに「死亡届」を管轄内の税務署長に通知しなければならないという法律(相続税法第58条)があります。
相続税申告書の用紙が送られてきたからといって必ず申告しなければならないわけではありません。相続税の算定基礎となる課税価格が「基礎控除」以下であれば申告書を提出する必要はありません。ただし、「小規模宅地等の減額」や「配偶者の税額軽減」の規定を使って初めて基礎控除以下となるような場合は申告書を提出する必要があります。
また、注意が必要なのは「相続開始前3年以内に被相続人から相続人が贈与によって取得した財産」は相続財産に取り込まれることです。
このように難しい問題も色々とありますので、計算した課税価格が「基礎控除」ぎりぎりで税金がかからないと思えるような場合には、あえて申告をして「小規模宅地等減額」の特例も使って余裕を持った申告をしておくという選択をすることもあります。
私どもの会計事務所では、お客様と充分相談をして後々問題が起きないように最善の節税の方策を考えるようにしています。何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘