相続には、「一次相続」と言われるご両親のどちらかが亡くなられた場合と、「二次相続」と言われる残された親が亡くなられた場合とがあります。相続税対策の相談を承った際には、一次相続だけでなく二次相続までを考えての検討をさせていただくようにしています。
一次相続の場合は残された配偶者が生存されており、配偶者が受け取った財産については1億6,000万円または法定相続分までは相続税がかからない制度もあり、税金負担が少なくてすむ方法があります。二次相続ではその制度は使えませんし、相続人も一人減りますので二次相続での負担は大きくなってしまうのです。
生前贈与を活用した相続対策についても二次相続まで考えて行う必要があります。生命保険を活用した相続対策でも二次相続を考えて行う必要があります。生命保険に加入することで二次相続の際に保険金が入ると納税資金となります。生命保険金は「500万円×法定相続人」の金額だけ非課税となります。
一次相続での遺産分割でも二次相続の際の相続税を充分に考えての節税対策が必要です。もちろん、残された配偶者が今後生きていくのに心配のいらない充分な財産を持っておくということも大事なことです。
私どもの会計事務所では、ご相談くださる方の財産状況、家族状況などを充分にお聞ききし、「一次相続」、さらに「二次相続」までも考えた相続対策、相続税節税対策を一緒に考えさせていただくようにしています。何なりとご相談下さい。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘