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空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充・延長

    総務省の発表によると国内の住宅の13%が空き家になっているそうです。地方を中心に人口減少などで空き家が増え続けているようです。” 空き家率ランキング “などというものが公表されていますが、私の住んでいる奈良県は47都道府県中30位でしたので” まだいいほうだなぁ!”とほっとしました。ところが奈良市の発表によると奈良市の空き家は2万1千戸もあり、空き家率も12.5%となっているそうです。私も家の近くを散歩していて空き家が”あそこにも、あそこにも”とふり返っています。
 各地に取引を仲介する「空き家バンク」があったり、空き家を使って新ビジネスを立ち上げる企業も増えているようです。古民家をカフェやゲストハウスなどに改築するNPOの活動もあるようです。
 相続で受け継いだ住宅が空き家になってしまう例が多く問題になっています。その対策として「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」という税制の特例制度があります。相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋またはその敷地を売って、一定の要件に当てはまるときは譲渡所得金額から最高3,000万円まで控除することができる制度です。適用される要件は次の通りです。
(1)1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋である。
(2)相続開始直前において被相続人が単独で居住していた家屋である。
(3)譲渡の際に耐震リフォームなどを施すか、売るまでに家屋を取り壊し、相続後、住んだり貸したりしていないこと。
(4)譲渡価格は1億円を超えないこと。
(5)相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
(6)区分所有建物登記がされている建物でないこと。
 この要件のもとで今年12月31日までに譲渡されたものが、この3,000万円控除の対象とされていましたが、この適用期限が平成31年度税制改正で4年間延長され2023年(令和5年)12月31日までの譲渡に適用されることになりました。同時にこの改正で” 被相続人が老人ホーム等に入所した後、空き家になった家屋およびその敷地 “についてもこの3,000万円控除の適用ができるように拡充されました。
 私どもの事務所ではこのような税制改正も充分に把握し、適用の可能性のある人には充分活用できるようご相談にのらせていただいています。何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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