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” 相続時精算課税制度 “の活用による収益物件贈与

    所有の収益物件(アパート、貸店舗等)の家賃収入の税金負担はどうにかならないかという相談を受けました。その方の給与収入が結構高いので、その所得に上乗せになる家賃収入の毎年の所得税は大きく、その収入の蓄積したものに将来相続税がかかることを考えると税の負担はたいそうなものになってしまいます。
   “相続時精算課税制度”を利用しての息子さんへの収益物件の贈与を提案し、具体的に色々と相談しながら進めることにしました。
   “相続時精算課税制度”とは60才以上の父母、祖父母から20才以上の子・孫への贈与が対象です。贈与する財産の種類、金額、回数に制限はありません。累計2,500万円までは贈与税は0円、2,500万円を控除した後の金額には一律20%が課税されます。相続時にこの贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算し、その相続税額からすでに支払ったこの制度利用の贈与税を控除します。控除しきれない場合には還付を受けることになります。
   息子さんの給与収入等毎年の所得がまだ少ないので毎年の所得税はお父さんの時と比較すると減額となります。また、この収益物件からの利益の蓄積は全て息子さんの財産となり、相続時にこの蓄積分を相続財産に加えることはありません。毎年の所得税対策にも相続税対策にもなっています。
   この収益物件贈与でその物件の敷地を含めるかどうか、含めない場合には地代を払うかどうか、契約時に預かった敷金を受贈者に負担させるか等色々と検討する必要があります。
   私どもでは、相談に来られた方それぞれにあった最も節税効果が出る方法を一緒に考えさせていただいています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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