数年前に小学生の男の子のいる女性を養女にしたいという高齢の女性からの” 養子縁組 “手続きの依頼を受けました。それと同時に遺言書作成についても色々と相談を受けました。他の相続人との間に出来るだけトラブルが起こらないように相談をしながら、公正証書遺言を作成してもらいました。
男の子とそのお母さん二人ともを養子にしたいという強い希望をお聞きしていましたので、その方向で手続きを進めました。男の子が未成年なので家庭裁判所の許可が必要ということで、その手続きをしていく過程で家庭裁判所の担当の方からどうしても子供と一度面会させてほしいとの要請を受け、その方向で進めていたら、お母さんから、子供が「 そんな怖い人と会うのは嫌だ 」と言うので今回は自分だけ養子に入る手続きをしてほしいとの要請があり、お母さんだけの手続きになりました。「 名字はお母さんと同じがいい 」と子供が言うとのことで、改姓手続きはして養子縁組はそのうちにということになりました。
親子二人とも養子縁組が出来ることを前提で遺言書も出来ているし、養母になられた依頼者もだんだんと歳もとられていくので相続のことも心配です。
今の状態で相続ということになると色々と心配になることもあります。まず、養女の息子さんが受け取る相続財産は遺贈となり相続税の2割加算の問題があります。今の状態でその子供さんを養子に出来なければ、他の相続人から遺留分の侵害がされているということで遺留分減殺請求をされる恐れもあります。その子供さんが成人するまでにはまだ何年もありますので、子供さんの様子を一度聞いてみないといけないと思っています。
私どもでは相続に関して最大限の節税を考えるのは当然のことですが、民法上の法律関係、それぞれの家族の事情も充分にお聞きして、最もいい方法を一緒に考えさせていただくようにしています。何でもご相談ください。
養子縁組その後の推移を心配しています
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘