来月(7月1日)から民法の相続に関する規定が一部変更されることになっています。その中で故人(被相続人)の預金の扱いが変更されています。
相続法によると遺言書を残さずに亡くなった場合、故人の財産は遺族(相続人)による共有の扱いとなります。分けるためには全員で話し合って方法を決める「遺産分割協議」が必要です。しかしその協議は、相続人が離れて暮らしていたりして時間がかかるのが通常です。その間、生前の入院代や葬儀代などの支払いを迫られて故人の預金に頼ろうとしても、銀行は死去を知った時点で預金口座は凍結してしまいます。遺産分割の協議が長引くと、遺族が生活費の支払いに困るということもあります。そこで来月から始まる改正法では預貯金の仮払い制度が創設されました。分割協議の最中であっても、他の相続人の了解なしで被相続人の口座残高の3分の1の範囲で、相続人は自らの法定相続分をおろせることとなりました。「預金額の3分の1×法定相続割合」で同一金融機関での上限は150万円とされています。複数の金融機関に口座があれば別々に計算できます。仮払いを受けた場合は、その金額分を遺産分割の際に具体的な相続額から差し引かれることになります。
法律で言っていることではありませんが、預金引出しについては隠さないこと、出来れば相続人すべての同意をとってから引き出すことが出来ればいいですね。いつ引き出したか、何のために引き出したかを明らかにすると相続争いが起きづらいと思います。
私どもでは相続税の節税を最大にするように工夫していくのは当然のこと民法等の法律の内容・改正等にも充分な注意を払い、争いのない相続が出来るようにと念じています。
何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘